第1章 総 則
第1条 (名称)
この法人は、公益財団法人船井情報科学振興財団と称する。
第2条 (事務所)
- この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
- この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
この法人は、情報科学及び情報技術に関する研究について顕著な功績のあった者に対する褒賞並びに情報科学及び情報技術に関する履修又は研究を行う日本人海外留学生に対する奨学金の支給等により、わが国の科学技術に関する研究の向上発展に寄与することを目的とする
第4条 (事業)
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
-
- 情報科学及び情報技術に関する研究について顕著な功績のあった者に対する褒賞
- 情報科学及び情報技術に関する履修または研究を行う日本人海外留学生に対する奨学金の支給等
- その他目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 財産及び会計
第5条 (基本財産)
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 (事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条 (事業報告及び決算)
-
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- キャッシュフロー計算書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9条 (公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
第10条 (評議員)
この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
第11条 (評議員の選任及び解任)
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律179条から195条の規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
-
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
-
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
-
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は、認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- 評議員は、この法人の理事又は監事もしくは使用人を兼ねることができない。
- 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
-
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
第12条 (任期)
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第13条 (評議員に対する報酬等)
- 評議員には、各年度総額100万円を超えない範囲で報酬等を支給することができる。
- 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
第14条 (構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第15条 (権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 長期借入金並びに基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条 (開催)
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
第17条 (招集)
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第18条 (議長)
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。
第19条 (決議)
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
-
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第20条 (議事録)
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第6章 役員
第21条 (役員の設置)
-
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上12名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長とし理事長以外の1名を副理事長とすることができる。また2名以内を業務執行理事とすることができる。
- 前項の理事長及び副理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
第22条 (役員の選任)
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長及び副理事長並びに業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第23条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは理事長の職務を代行する。業務執行理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条 (監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条 (役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。また、増員のために選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条 (役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第27条 (報酬等)
- 理事及び監事には報酬等を支給することができる。
- 役員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
第28条 (責任の免除または限定)
- この法人は、理事または監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第115第1項の非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 理事会
第29条 (構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条 (権限)
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
第31条 (開催)
理事会は毎事業年度に2回以上開催するほか、必要がある場合に開催する。
第32条 (招集・議長)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは副理事長が理事会を招集する。
- 理事会の議長は理事長とする。
第33条 (決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第34条 (議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 選考委員会
第35条 (選考委員会の設置)
第4条に掲げる褒賞並びに奨学金の対象となる者を選考するために選考委員会を置く。選考委員会の設置運営に関する必要事項は、理事会で定める。
第9章 事務局
第36条 (事務局)
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
- 職員は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第10章 定款の変更及び解散
第37条 (定款の変更)
- この定款は、評議員会において、評議員現在数の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
第38条 (解散)
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
第39条 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第40条 (残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
第41条 (情報公開)
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第42条 (個人情報の保護)
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 個人情報の保護に関する必要な事項は理事会の決議を経て、別に定める。
第43条 (公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
第44条 (株主権の行使等)
この法人が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を要する。
- 配当の受領
- 無償新株式
- 株主配当増資への応募
- 株主宛配布書類の受領
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の理事長は船井哲良とし、副理事長は船井哲雄とする。
- この法人の最初の業務執行理事は益田隆司とする。
-
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 西川禕一
- 米本光男
- 田代守彦
- 海老根靖典
- 岩木清人
- 林朝則
-
この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
- 船井哲良
- 船井哲雄
- 益田隆司
- 佐々木正
- 有山正孝
- 國領二郎
- 野田一夫
- 中井英夫
-
この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
- 小谷野幹雄
- 射手矢好雄
- 定款 別表 基本財産(第5条関係)の変更については、評議員会の決議があった日(令和3年6月5日)より施行する。
- 定款第21条第1項及び第2項の変更、第28条第2項の変更については、評議員会の決議があった日(令和6年6月7日)より施行する。
別表
基本財産(第5条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
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投資有価証券 |
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